緊急雇用安定助成金(緊安金)は、新型コロナウィルス感染症対策のための緊急対応期間中に、従業員さんの雇用維持を行う事業主に対して支給される助成金です。
雇用保険に加入していない者(学生アルバイト含む)に対して休業等を実施し、休業手当を支給した場合に支給されます。
(雇用調整助成金(雇調金) ⇒ 雇用保険被保険者の従業員さんのみを対象)

令和2年6月12日には、更なる特例措置が実施され、対応期間の延長や助成金額の引き上げが行われました。
①緊急対応期間の延長(令和2年4月1日~令和2年9月30日まで)
②1日あたりの助成額の上限が8,330円から15,000円へ引き上げ
③解雇等を行わない中小企業の場合、助成率を10/10

なお、②③については、令和2年4月1日以降行った、休業等についてさかのぼって適用されます。
既に申請済み等の場合も同様です(再計算・追加支給が自動的になされます)。

また小規模事業主(おおむね従業員数20人以下)については、雇用調整助成金と同様、簡素化された手続きもございます。

くわしくは、以下のリンクよりご確認ください。
(厚生労働省Webサイトは雇用調整助成金と同じです)

 

厚生労働省 雇用調整助成金(特例措置)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

申請様式ダウンロード(小規模事業主用・特例措置用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル(小規模事業主)