いわゆる「パワハラ防止法」が施行
令和元年6月に改正された「労働施策総合推進法」が、令和2年6月1日より施行されました。
これに伴い、「パワーハラスメント防止のための指針」が定められ、事業主には、パワーハラスメント(パワハラ)を防止するための措置が義務づけられます。
(中小事業主については、2022年(令和4年)4月1日から、義務化となります)
まずパワハラについて、以下の3つの要素全てを満たすものであると定義されています。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
そして、これらの要素を満たす6つのパターンが例示されています。
①身体的な攻撃(暴行・傷害)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑤過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
(あくまでも例ですので、これら以外の行為でもパワハラとなることもあります)
こうしたパワハラに対して、事業主は、
①防止のための方針等の明確化、周知・啓発
②相談・苦情に適切に対応するための体制整備
③パワハラが発生した場合の迅速・適切な対応
を行っていかなければならないことが義務づけられることとなっています。
くわしくは、以下のリンクをご参照ください。
厚生労働省 職場におけるハラスメント防止のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html