雇用調整助成金は、不景気や災害、事業不振の際に、従業員さんの雇用維持を行う事業者に対して支給される助成金です。
休業や教育訓練、出向を行い、その期間については休業手当を支払うことが必要です。
助成金の対象となる従業員さんは、雇用保険に加入している方となります(※)。

現在(令和2年6月26日)は、「新型コロナウイルス感染症対策特例措置」として手続きの簡素化が行われています。
令和2年6月12日には、更なる特例措置が実施され、対応期間の延長や助成金額の引き上げが行われました。

  1. 緊急対応期間の延長(令和2年4月1日~令和2年9月30日まで)
  2. 1日あたりの助成額の上限が8,330円から15,000円へ引き上げ
  3. 解雇等を行わない中小企業の場合、助成率を10/10

なお、②③については、令和2年4月1日以降行った、休業等についてさかのぼって適用されます。
既に申請・受給済み等の場合も同様となり、再計算・追加支給が自動的になされます。
また、助成額・助成率の引き上げにより、追加で休業手当を支払う場合には、再申請による受給も可能です。

支給申請は、小規模事業主(おおむね従業員数20人以下)については、より簡単な申請書類により行うことも可能です。

くわしくは、以下のリンクよりご確認ください。

※ 特例措置として、雇用保険に加入していない方を対象とした、緊急雇用安定助成金(緊安金)もございます。

厚生労働省 雇用調整助成金(特例措置)紹介サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

特例措置マニュアル・申請様式ダウンロード
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html#kochokin_manual

はじめての雇用調整助成金リーフレット

一般事業主向け
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)6月12日時点

小規模事業主向け
雇用調整助成金申請マニュアル(休業)6月25日時点