同一労働同一賃金への対応について
「働き方改革関連法」の成立により、2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)より、正社員とパートタイム・有期雇用労働者等との間の不合理な待遇差が禁止されます。
厚生労働省から、法令やガイドライン、取り組み方のマニュアルが出されています。
また、パートタイム・有期雇用労働者の多い一部の業界については、業界別のマニュアルもあります。
スーパーマーケット、食品製造業、印刷業、自動車部品製造業、生活衛生業、福祉業の6業界です。
下記リンク(厚生労働省特集ページ)をご参照ください。