派遣労働者と派遣先企業労働者との同一労働同一賃金が、令和2年4月1日より施行されます。
派遣先から比較対象労働者の賃金等についての情報を収集しない場合、労使協定により派遣労働者の賃金を定めることとなります。
定める賃金については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」を上回ることが求められます。

7月8日に、厚生労働省より、当該基準となる賃金の額が公表されました。

まず統計調査上の各業務や職種、経験年数に応じた賃金額が示されています。
これに派遣先事業所が所在する、地域指数を乗じた額が上回るべき賃金水準です。
また、退職金等の制度がない場合には、それぞれの費用相当分を上乗せすることも必要です。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

労働者派遣賃金比較イメージ

派遣賃金基準_求人賃金

派遣賃金基準_賃金構造統計

派遣賃金_賃地域指数

労働者派遣_退職手当制度